千葉民主商工会

新規開業・創業支援

民商では新規開業に伴う相談にのっています。

商売を始めたいが少し心配なことがある」「開業のアドバイスがほしい」 不安なあなたを民商がしっかり応援します。

開業資金(中小企業信用保証協会・日本政策金融公庫※自己資金・開業計画が重要※)はもちろん、

  • 諸官庁への開業手続き
  • 所得税・消費税申告相談
  • 記帳(パソコン記帳含む)・決算
  • 社会保険、労働保険
  • 建設業許可をはじめとした各種の許認可取得については、専門家をご紹介しております。
など開業後の相談にも充実した対応ができます。
それは、地域の商工業者のネットワークによる豊かな経験と情報があるからです。
異業種のあつまりである民商なら、あなたの開業を応援できると同時に、心強いネットワークもひろがります。

Q、新規開業するにあたっての手続きってあるの?

※個人の場合
法律上では「事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内に提出」となっています。
新規開業で融資を受けようとする場合に、金融機関から「開業届の控」の提出を要求されますので、忘れずに手続きを行いましょう。
青色申告書による申告をしようとする場合は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合)には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2ヵ月以内に提出するようになっています。

※法人の場合
 ・ 普通法人等の場合、「法人設立届」を法人設立の日(設立登記の日)以後2ヵ月以内に届出をする必要があります。
  (千葉県と千葉市にも届出が必要です)
 ・ 青色申告の承認を受ける場合は、その申請書を税務署に「普通法人の設立の日の属する事業年度の場合は、
   設立の日以後3カ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」に提出します。

 

メリット

  • 代表者も「役員報酬」として、月々定額で給与をもらうことができます。
  • 法人の青色申告の場合、赤字を9年間控除できます。個人は3年間です。
  • 役員でも退職金が支給できます。一般に退職金の税率は優遇されています。
  • 減価償却費の計上について、個人は「強制」となっています。
 

デメリット

  • 設立に費用、手間がかかります。
  • 会社の維持に、地方税として最低均等割がかかります。
  • 維持、運営に個人よりも手間、手続きが増えます。たとえば記帳は複式簿記でする必要があります。
  • 役員報酬は変更の時期が決まってます。
      (勝手に変更すると、税額が増えるなどします)