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自主申告は権利 |
自主申告こそ納税者の基本的な権利です。
国税通則法第16条
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相手の身分確認を |
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること
・所得税法236条・法人税法157条・消費税法62条5項
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調査理由を確かめよう |
どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」
憲法13条・31条
第72国会で請願採択(1974年6月3日)
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不都合なら断りを |
突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すること」
憲法13条・31条
第72国会で請願採択
国税庁の税務運営方針
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承諾なしの侵入は違法 |
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。
事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。
「令状なしで侵入、捜索及び押収をうけることのない権利」
憲法35条 住居の不可侵
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6 |
調査は目的の範囲に |
調査はその目的の範囲内に限定させること。
「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」 ・国税庁の税務運営方針 |
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勝手な取調べは違効 |
検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、
したがって承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリことわること
−北村人権裁判・大阪高裁判決 1988年3月19日に確定−
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信頼できる立会人を |
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること。
「立会理由の青色取消は不当」
−春日裁判・東京高裁判決 1993年2月23日に確定−
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納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査はことわること。
「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
・
国税庁の税務運営方針
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印鑑は命 |
印鑑は命。税務署員に“捺印”をもとめられた場合、どんな書類でもその場ですぐおさず、よく考えてからにすること
・
公務員の職権濫用罪 刑法193条
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営業と生活を守るのは当然の権利 |
日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。
滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。
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書類は捨てず、あきらめない |
滞納を「恥ずかしい」と放置すると差押えなどが進行します。
税務署からの督促状などは放置せず、また、決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう。
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営業と生活の見直しを |
営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。
毎月ムリのない支払いにするなどの交渉の力になりうます。 |
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積極的に「納税の猶予」の申請を |
「納税の猶予」(国税通則法46条)
を認めさせれば差押えはできません。差押えの解除も申請できます。
1年以内の分割納付も可能です。 |
5 |
担保に先日付小切手は絶対きらない |
国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」(2005年5月17日 衆議院財務金融委員会)としています。キッパリ断りましょう。 |
6 |
差押えには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を |
事業の継続、生活の維持を困難にする恐れのある財産の差押えは、猶予または解除できます(「換価の猶予」国税徴収法151条)。 |
7 |
高すぎる延滞税は免除が当然 |
延滞税の免除も主張しましょう。
「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.1%以下になり全額免除も可能です(国税通則法63条、租税特別措置法44条)。 |
8 |
差押えに関する滞納者の保護規定の主張を |
「徴収に必要な財産以外の差押」や「無益な差押」は禁止(国税徴収法48条)されています。
差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」(国税徴収法基本通達47−17)しなければなりません。
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「滞納処分の執行停止」(国税徴収法153条)を認めさせましょう。
3年継続すると納税義務は消滅します(国税徴収法153条4項)。
明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます。(徴収法153条5項)
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生存権的財産は憲法に基づき保障される |
憲法25条は生存権を保障します。生存権的財産の家や土地の差押えは、憲法29条の財産権の侵害です。
売掛金や生命保険の差押えはやめさせましょう。 |